防火対象物定期点検SERVICE 03
消防用設備等・特殊消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。このため、消防法では、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検報告ばかりでなく、整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。
点検義務となる防火対象物は
下記に限られています
- 収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
- ◎ 特定防火対象物が地階または3階以上に存在するもの(避難階は除く)
◎ 階段が一つのもの(屋内階段に限る) - 特定防火対象物で全体の収容人員が300人以上のもの(デパート、パチンコ屋、映画館、病院、老人ホーム等)
特定防火対象物とは?
特定防火対象物とはなにかという話ですが、簡単に言いますと不特定多数の方が出入りする用途です。
特定防火対象物が地階もしくは3階以上に存在するだけではなく、屋内階段が一つなのかが重要となります。
この防火対象物を特定一階段等防火対象物と呼んでいるのですが、火災があった際に避難が容易に出来ない
困難な防火対象物と判断されている為、防火対象物定期点検の実施が必要とされております。
防火対象物定期点検は、
当社の防火対象物点検資格者と防火管理者様とのコミュニケーションが非常に重要になってくる点検です。
防火管理者様が守るべき生命、財産を、ぜひ当社の防火対象物点検資格者を利用して頂き、
毎日の安全と安心を提供していけたらと思っております。
消防計画作成や変更、消防訓練のご相談、テナント様とのやり取りのご相談等、
防火対象物全般のご相談賜ります‼️
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